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特別規則の取扱い及び変更....................As of March 16, 1998

第6条 飲食料の補給

5 各ステージにおいて補給することができる周回及び補給区間は、下表のとおりとする。

ステージ

補給開始

補給終了

補給区間

大 阪

変更なし

変更なし

スタート地点先5.0km〜5.3kmの間

宇都宮

残り10周回

最後回まで

スタート地点先300m〜500mの間


第14条 フィニッシュの制限時間

1. 以下の周回に達するまでに周回遅れとなった選手については失格とし、以後のステージに参加することはできない。

大阪ステージ

残り3周に入るまでに周回遅れとなった選手

鈴鹿ステージ

残り7周に入るまでに周回遅れとなった選手

修善寺ステージ

残り5周に入るまでに周回遅れとなった選手

富士ステージ

残り9周に入るまでに周回遅れとなった選手

宇都宮ステージ

残り4周に入るまでに周回遅れとなった選手

東京ステージ

残り3周に入るまでに周回遅れとなった選手

2. 上記の1で定めた周回に達した後、周回遅れとなった選手については、以下のとおり取り扱うこととする。
(1)最下位で完走した選手の完走時間に、次の方式により算出した時間を加算したものをその選手のステージタイムとし、着順を与えたうえで次のステージに参加できることとする
※ 大阪、鈴鹿、富士、東京ステージ:
(最下位で完走した選手の完走時間)+(当該ステージの定められた周回数までの先頭選手のラップタイムの平均値 X 0.5 X 当該選手の残余周回数)
※ 修善寺、宇都宮ステージ:
(最下位で完走した選手の完走時間)+(当該ステージの定められた周回数までの先頭選手のラップタイムの平均値 X 0.3 X 当該選手の残余周回数)
(2)(1)で与えられたタイムが、第14条、第1頂で定められた制限時間をオーバーした場合は失格とし、以後のステージには参加できないこととする。
(3)(1)で定められた措置の適用は2回までとする。

3.レースの続行に支障をきたす恐れがあると認められる場合(例:多数の 失格者が発生した場合等)または、特別な救済措置を与えるに足る十分な理由があると認められた場合については、その都度、オーガナイザーとチーフコミッセールが協議し、その取り扱いを決定する。

                                  

第17条 個人総合ポイント賞 (追加)

さらに同条件の場合、個人総合時間順位を基準とする。


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